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屋根の修理に火災保険を使うための条件と申請方法

近年、地球温暖化などの影響で、激しい気象現象が頻繁に起きるようになりました。

屋根は、住宅の中でも暴風や台風、竜巻、大雪などの影響を特に受けやすい部分です。

自然災害による屋根の修理には、加入している火災保険が適用されることはご存じでしょうか?

火災保険といえば、火事のときに使うものというイメージが強いですが、風や雪、雹(ひょう)などの被害も補償範囲となっていることがほとんどです。

そこで今回の記事では、屋根の修理に火災保険を使うための条件や保険金を申請する手順をくわしく解説していきます。

屋根修理に火災保険が適用される条件とは?

当然のことですが、すべての屋根修理に火災保険が無条件で適用される訳ではありません。

屋根の修理に火災保険を使うための基本的な条件には、いったい何があるのでしょうか。

屋根の修理に火災保険が適用されるためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

  • 加入している火災保険の補償範囲である
  • 屋根修理の原因が風災・雪災・雹災である
  • 被災から3年以内である

一つずつわかりやすく解説していきましょう。

火災保険の補償範囲

「火災の被害のみを補償しているのでは?」と思われている方がまだまだ多い火災保険。

実際は災害による住まいへの被害を、広く補償範囲としている場合がほとんどです。

対象となる主な災害は以下のとおりです。

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂や爆発
  • 風災
  • 水災
  • 雪災
  • 雹災
  • 盗難

ただし、火災保険の補償範囲は損害保険会社や保険商品によって異なるため、ご自身が加入している保険の契約内容や特約条件を確認してください。

自然災害による屋根の破損

屋根の修理に関連する自然災害は、風災・雪災・雹災です。

暴風や突風、竜巻などは年々起きる頻度が増えています。

また富山県では、積雪による屋根の被害も多くみられます。

そこで、風災・雪災・雹災が原因となる屋根の具体的な破損例についてご紹介しましょう。

■風災

台風や発達した低気圧による突風による被害は、地球温暖化とともにこれからますます増えていくと考えられています。

通常の風では影響がないように正しく施工されている屋根材でも、耐えきれずに破損することもあります。

  • 例1)台風による強風で瓦がはずれて落ちた
  • 例2)突風による飛来物が屋根に当たって屋根材が割れた
  • 例3)強風で屋根の棟板金が飛ばされた

■雪災

日本海側の豪雪地帯である富山県では、積雪による屋根の被害が毎年起きています。

雪の重量は想像しているよりずっと重いものです。

1m3あたりの新雪の重さは約50〜150kg、締まった根雪は約250〜500kgともいわれています。

たとえば、一坪(3.3m2)の屋根の上に300kg/m2の雪が1m積もると、およそ1トンの重量が屋根にかかることになります。

  • 例1)雪の重さで屋根の軒先が曲がった
  • 例2)雪の重さで屋根材の割れや凹みが起きた

■雹災

氷の固まりのなかでも、直径が5mm以上のものを雹と呼びます。

風災や雪災と比べると雹が降る確率は低いですが、一度降れば大きな被害があるのが特徴です。

  • 例1)雹が降ってガルバリウム屋根に凹みが多数生じた
  • 例2)スレート屋根が降雹の衝撃によって割れた

自然災害による被災から3年以内である

火災保険にも適用される保険法には、「消滅時効」が定められています。

第95条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。引用:保険法

屋根に被害があった日から3年以内に申請しなければ保険金が支払われないため、注意が必要です。

重要なのは「被害を発見した日」「異常を感じた日」ではなく「災害の発生した日」が基準となっている点です。

すでに屋根の修理をして支払いを終えている場合でも、被害を受けた日から3年以内であれば保険金を請求できます。

火災保険が適用できないケース

屋根の修理すべてに火災保険が適用されるわけではありません。

では、どのようなケースでは火災保険が適用されないのか、具体的に説明していきましょう。

屋根の経年劣化が原因

屋根や外壁の経年劣化が明らかに進んでいる場合には、台風や積雪など自然災害が原因だと申請しても認められないケースがあります。

屋根は災害時だけでなく、日常的に紫外線や厳しい気象条件の下で住宅を守っています。

長く使用している住居でも、定期的な点検や補修した履歴を残しておくと「経年劣化ではなく自然災害が原因」と保険会社が認める根拠になるでしょう。

屋根の施工不良が原因

自然災害後の被害のもとをたどっていくと「施工不良だった」というケースも、火災保険の適用は難しいと考えられます。

後述しますが、火災保険の保険金支払い前には鑑定人による調査が行われます。

判断が難しい場合であっても、専門家が見れば台風や暴風が原因ではなく施工不良だということは一目瞭然です。

火災保険申請の流れ

屋根の修理に火災保険が適用される、されないケースについて見てきました。

ここからは、自然災害で屋根に被害を受けて修理をした場合の、火災保険を申請する具体的な流れについて説明していきましょう。

ただし、損害保険会社や保険商品によっては、手順が異なることも考えられます。

ご自身が加入している火災保険についても、確認するようにしてください。

STEP1.保険会社から申請書類を取り寄せる

自然災害による被害で屋根を修理する、または修理した場合には、すみやかに保険会社へ連絡して保険金請求のための書類を取り寄せましょう。

例)保険金請求書、事故状況説明書など

STEP2.屋根修理業者から見積書と被災箇所の写真を入手

実際に屋根の修理工事を発注しようと考えている業者や会社に、見積書の作成を依頼します。

「○○一式」と書かれているよりも、費用の内訳がわかるものを作成してもらうようにしましょう。

また同時に、被災した箇所の写真撮影も依頼するとスムーズです。

個人が撮影した写真でも申請できますが、屋根に上がるのは非常に危険です。

現地確認の際に、複数枚の写真撮影も修理業者へ依頼しておくことをおすすめします。

STEP3.申請書類の提出

保険会社から取り寄せた書類と修理業者から受け取った見積書、被災箇所の写真がそろったら、保険会社へ返送して申請が完了します。

その後、保険会社が申請した書類を元に受理を判断します。

STEP4.損害保険鑑定人による調査

場合によっては、申請内容の確認のために保険鑑定人による調査が行われることがあります。

虚偽の申請ではないか、工事内容に間違いないかを確認したうえで、保険金支払いや金額について決定されます。

鑑定人による調査が行われるかどうかについては明確な決まりはありません。

支払われる保険金額や、損害の規模が大きい場合に対象となるようです。

STEP5.保険金の支払い

STEP4までの流れで問題がなければ、保険金請求完了から原則30日以内に保険金が支払われます。

屋根の修理で火災保険を申請する際の注意点

自然災害によって屋根の修理が必要となるときは、かなり深刻な被害を受けていることが考えられます。

気持ちの動揺につけ込んで勧誘する、悪徳な業者に対する警戒を怠らないようにしましょう。

悪徳業者による被害例

■ケース1 経年劣化を自然災害として申請する

経年劣化を自然災害による被害と偽る業者は後を絶ちません。

「火災保険を使うために台風による被害と申請してください。」と業者に指示されて申請すれば、立派な「保険金詐欺」です。

虚偽の申請に加担しないように注意しましょう。

■ケース2 申請の手数料を取られた

なかには、「火災保険の申請を代行する」といって事前に説明のない手数料を取る悪徳業者もいます。

自然災害による被害を受けて保険金を申請するのは、気力と労力が必要です。

そこへ目を付けて「申請作業をすべて代行する」といわれることも。

しかし、火災保険の保険金申請の際に、契約者本人以外ができない事が定められています。

  • 火災保険申請書類の記入
  • 申請書類の投函
  • 給付金額に対しての疑義申し立て

に関しては契約者本人でないと行ってはいけません。

保険会社から契約違反と見なされるため注意が必要です。

■必ず確認したいポイント

自然災害による屋根の修理は至急対応したい被害が多く、普段からつき合いのある業者以外と契約することも考えられます。

必ず確認したいポイントについてまとめておきます。

  • 工事着工日が契約書に記載されているか
  • 工事内容が見積書や契約書へ記載されているか
  • 応急処置の範囲と金額

自然災害の被害状況によっては、すぐ工事することが難しく応急処置でしのがなければならない場合もあります。

無償なのか、有償なのかをしっかり確認するようにしましょう。

まとめ

自然災害によって被害を受けた場合は、屋根の修理に火災保険が適用されることが多いです。

申請自体は難しくありませんが、なかには悪徳な業者もいるため気をつけるようにしましょう。

また経年劣化とみなされてしまうと火災保険の適用外となってしまいます。

住まいを守る屋根は定期的な点検をして、日頃から大切にしましょう。

 

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